離婚で家はどうする?名古屋市で財産分与と売却のタイミングを考える

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離婚で家はどうする?名古屋市で財産分与と売却のタイミング

名古屋市で実家を相続したら?空き家放置のリスクと売却で失敗しない考え方

実家 相続 空き家 名古屋市 不動産売却
親が亡くなり、名古屋市内の実家を相続した。 そんなとき、悲しみが落ち着く間もなく「この家、どうしよう」という現実的な問題に直面することがあります。 誰も住まないまま空き家にしておくと、建物の劣化や管理の負担だけでなく、税金や相続手続きなどの問題につながることもあります。 この記事では、相続した実家をどうするか迷っている方に向けて、相続登記、空き家放置のリスク、3,000万円特別控除、売却するときの考え方を整理します。
🏠 相続した実家のことで迷っている方へ
「売るべきか、持ち続けるべきか」
まず相談してみる方法もあります

相続したばかりで、まだ売却を決めていなくても大丈夫。 現在の不動産価値や、売却・保有それぞれの選択肢を整理するところから始められます。

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まず知っておきたい「相続登記の義務化」

2024年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。

正当な理由なく登記を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

ここがポイント
売却するかどうかを決める前でも、相続した不動産の名義を整理しておくことは重要です。

空き家のまま放置するとどうなる?

誰も住まない家は、換気や清掃、庭の手入れなどが行われなくなり、少しずつ管理が難しくなっていきます。

知っておきたいリスク
「管理不全空家」に指定されると、固定資産税の軽減特例が外れ、税負担が大きく増える可能性があります。

「いつか使うかもしれない」とそのままにしておくのではなく、今後住むのか、貸すのか、売却するのか、早めに選択肢を整理しておくことが大切です。

売却するなら知っておきたい「空き家の3,000万円特別控除」

相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。

建築時期 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
取得方法 相続または遺贈により取得したこと。区分所有登記のある建物は対象外。
売却期限 相続開始から3年を経過する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日までに売却すること
※重要
空き家の3,000万円特別控除は適用条件が細かく、制度改正が行われる可能性もあります。実際に利用を検討する場合は、国税庁の最新情報や税理士などの専門家に確認してください。

「持ち続ける」「売却する」どちらを考える?

相続した実家をどうするか考えるときの比較
売却する場合
  • 管理の手間を減らせる
  • 固定資産税などの負担を整理できる
  • 条件を満たせば特例を利用できる可能性がある
  • 現金化して相続人で分けやすくなる
持ち続ける場合
  • 定期的な管理が必要
  • 固定資産税などの負担が続く
  • 空き家の劣化に注意が必要
  • 将来的な売却価格が変わる可能性がある

売却前に確認しておきたい3つのこと

1.相続人が誰なのか

相続した実家を売却する場合、まず誰が所有者になるのかを整理する必要があります。

兄弟姉妹など複数人で相続する場合は、共有名義になることもあります。売却について相続人同士で意見が分かれると、手続きが進みにくくなることもあります。

2.建物を残すのか、解体するのか

古い実家だからといって、必ずしも解体してから売却する必要があるとは限りません。

「古家付き土地」として売却する方法もあれば、建物を解体して更地として売却する方法もあります。

先に解体しないことも大切
解体費用をかけたあとに「実は古家付きのほうが売りやすかった」ということも考えられます。解体する前に、不動産会社へ相談しておくと判断材料を増やせます。

3.いくらで売れるのかを知る

「相続した家だから、とりあえず売る」という決め方をする前に、現在の不動産価値を把握しておきましょう。

特に名古屋市はエリアによって土地価格や需要が異なるため、住所や土地面積、駅からの距離、建物の状態などを踏まえて確認することが大切です。

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「この家、今ならいくら?」をまず確認

まだ売却を決めていなくても、まず価格を知っておくことで、その後の選択肢を考えやすくなります。

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※サービス内容・利用条件等は申込先の公式情報をご確認ください。

相続した実家の売却で失敗しないために

売却前にチェックしておきたいこと
  • 相続人・所有者を整理する
  • 相続登記の状況を確認する
  • 土地・建物の名義を確認する
  • 固定資産税の金額を確認する
  • 建物の状態を確認する
  • 境界や土地の状況を確認する
  • 解体する前に不動産会社へ相談する
  • 複数の選択肢を比較する

相続した実家について、まず相談してみる

相続した家について悩んでいる場合、最初から「売る」と決める必要はありません。

現在の価格を知り、売却した場合の手取りや、持ち続けた場合の負担などを整理してから判断する方法もあります。

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相続した実家、
「売るか迷っている」段階から相談できます

不動産売却は、査定額だけを見て決めるものではありません。
地域の相場や物件の状態、相続人の状況などを踏まえて、どのように進めるかを整理することも大切です。

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Izumi不動産 代表取締役 倉重晃暉
Izumi不動産 代表取締役
倉重 晃暉
名古屋市東区泉出身。東区・中区を中心に不動産業界で10年以上の経験。
💬 こんな相談からでも大丈夫
「相続した家をどうすればいい?」
「空き家を持ち続けるか迷っている」
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実家の整理や相続のことを考える期間は、家族で過ごす時間も大切にしたいもの。 旅行や帰省などの予定がある方は、宿泊先も早めにチェックしておくと安心です。

よくある質問(Q&A)

相続登記が済んでいなくても売却の相談はできますか?
相談自体は可能です。ただし、実際に売買契約を進めるためには相続登記などの名義整理が必要になります。相続手続きと売却相談を並行して進める方法もあります。
兄弟姉妹で相続した場合、誰が売却手続きをするのですか?
共有名義の場合、売却には共有者全員の同意が必要になるのが原則です。売却を考えるなら、早い段階で相続人同士の方針を確認しておくことが大切です。
古い家のままでも売却できますか?
可能です。「古家付き土地」として売却する方法や、解体して更地にする方法などがあります。建物の状態や土地の条件によって適した方法が変わるため、解体前に不動産会社へ相談するのがおすすめです。
相続した家をすぐ売らなくてもいいですか?
すぐに売却する必要があるとは限りません。ただし、相続登記の期限や空き家の管理負担、税制上の期限などがあります。何もしないまま放置するのではなく、売却・保有・活用の選択肢を一度整理しておくと安心です。
この記事のポイント
  • 相続後3年以内の相続登記が義務化されている
  • 空き家を放置すると管理負担や税負担が増える可能性がある
  • 要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例がある
  • 古い家でも「古家付き土地」など複数の売却方法がある
  • 売るか迷っている段階でも、不動産会社に相談できる

実家を相続したあと、「とりあえずそのままにしておこう」と考えるのは珍しいことではありません。

ただ、空き家は時間が経つほど管理や修繕などの負担が増える可能性があります。

だからこそ、すぐに売却を決めるのではなく、「今いくらくらいなのか」「持ち続けたらどんな負担があるのか」「売却したらどうなるのか」を知っておくことが大切です。

相続した実家について一人で悩まず、価格を調べたり、地域の不動産会社へ相談したりしながら、家族に合った方法を考えてみてください。

※本記事の税制・制度に関する内容は2026年9月時点の一般的な情報です。制度改正や個別の条件によって適用内容が変わる場合があります。3,000万円特別控除などの税制については、国税庁の最新情報や税理士等の専門家にご確認ください。

※料金・サービス内容・不動産売却条件などは変更される場合があります。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

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まずは「相談」から始めてみませんか?

売るかどうか決めていない段階でも、現在の価格や売却方法について相談できます。

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