相続放棄した実家の管理はどうなる?不動産の管理責任と注意点

相続放棄すれば実家の管理責任はなくなる?誤解しやすいポイント
「相続放棄をすれば、家のことも全部手放せるんだよね?」
相続の話が出たとき、こう考えてしまうのは無理もありません。
ただ、相続放棄をしたからといって、実家について必ず何の関係もなくなるとは限りません。
特に2023年4月の民法改正後は、「どんな場合に保存義務があるのか」「どこまで対応すればいいのか」を以前より正確に理解しておく必要があります。
まず知っておきたい。「相続放棄=実家のことが全部終わる」ではない
相続放棄をすると、その人は法律上、初めから相続人とならなかったものと扱われます。
そのため、「借金などを引き継がなくてよくなるなら、実家の管理もしなくていいのでは?」と思いやすいところです。
ところが、民法940条では、相続放棄をした時点で相続財産を現に占有している場合について、一定の保存義務が定められています。
相続放棄後に問題になるのは、「相続放棄した人がいつまでも実家を管理し続ける」という意味ではありません。
放棄した時に現に占有していた財産を、引き渡すまでの間、保存する義務という整理が大切です。
法務省の改正資料でも、保存義務の対象は「放棄の時に現に占有している相続財産」に限られ、通常の意味での広範な管理義務を負うものではないと整理されています。
「管理責任」という言葉だけで判断しないこと
このテーマでは「相続放棄後も管理責任が残る」と説明されることがあります。
ただ、法改正後の民法940条を正確に見ると、ポイントは「保存義務」です。
| 相続放棄 | 相続人として財産を引き継がないための手続き |
|---|---|
| 現に占有 | 相続放棄の時点で、その相続財産を実際に占有している状態 |
| 保存義務 | 次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、財産を保存する義務 |
| 終了のタイミング | 相続人または相続財産清算人へ財産を引き渡すなど、法律上の整理がついたとき |
法務省は、放棄時に現に占有しているかどうかが重要だと説明しています。遠方に住み、被相続人の建物などを現に占有していないケースでは、民法940条1項の保存義務を負わないと考えられる例も示されています。
では、どんな人が「現に占有している」と考えられる?
ここは、相続放棄を考えている方が特に気になるところです。
法務省の説明では、たとえば被相続人と一緒に建物に住んでいた人が相続放棄をしたケースでは、その建物などを放棄時に現に占有していたと評価されれば、保存義務を負うことがあります。
- 被相続人と一緒に実家に住んでいた
- 相続放棄の時点で実家を実際に占有していた
- 相続財産に属する建物などを現に占有していた
- 被相続人とは別の場所に住んでいた
- 実家を実際には占有していなかった
- 放棄時に現に占有している財産がない
※「現に占有しているか」は個別事情によって判断されます。ここだけで自己判断せず、具体的な事情がある場合は弁護士・司法書士等の専門家へ確認してください。
保存義務がある場合、何をすればいい?
「保存義務がある」と聞くと、「これから何年も実家を管理し続けなければならないの?」と不安になるかもしれません。
しかし、法務省の説明では、民法940条の義務は現に占有している財産を保存することにとどまり、それを超えて相続放棄した人が一般的な管理義務を負うというものではありません。
まず、「実家があるから」ではなく、自分が相続放棄の時点でその財産を現に占有していたのかを確認します。
次順位の相続人がいる場合には、その相続人との関係を整理します。
相続人へ引き渡すのか、相続人がいないなどの事情から相続財産清算人の手続きが必要になるのかを確認します。
相続放棄は期限や手続きが関係するため、「とりあえず家だけ処分してしまおう」と動くのではなく、先に弁護士・司法書士などへ相談するのが安全です。
相続財産清算人とは?
「相続人が全員相続放棄したら、誰が実家を引き継ぐの?」という疑問も出てきます。
そのような場合に関係してくるのが、相続財産清算人です。
相続財産清算人は、相続人がいることが明らかでない場合などに、相続財産の清算に関わる手続きを行うため、家庭裁判所によって選任される制度です。
実際には、どの財産を誰が占有しているのか、どこへ引き渡すのかなど、個別の手続きがあります。
相続放棄するか迷っているなら、実家を勝手に売却しない
元原稿では「実家の管理が負担なら、相続したうえで売却する」という選択肢が紹介されています。
ただし、ここは非常に注意が必要です。
相続放棄をするかどうか迷っている段階で、実家を勝手に売却・処分することは避けたほうが安全です。
相続財産を処分したことが、相続を承認したものとして扱われる可能性があるためです。
借金などの負債があるのか、相続財産にどのような不動産・預貯金があるのか、相続放棄を選択すべき状況なのかを整理してから判断することが大切です。
「管理が大変だから相続放棄したい」のか、「借金を引き継ぐことを避けたい」のかでも、考えるべきことは変わります。
「相続放棄」と「相続して売却」は、似ているようで全く違う
| 相続放棄 | 相続人として財産を引き継がないための手続き。負債なども含めて相続しないことになるため、慎重な判断が必要。 |
|---|---|
| 相続して売却 | 相続人として財産を引き継いだうえで、不動産を売却する考え方。 |
| 判断のポイント | 借金などのマイナス財産、不動産の価値、他の相続財産、相続人の状況などを総合的に確認する。 |
「家を処分したい」という気持ちだけで相続放棄を決めるのではなく、なぜ相続放棄を考えているのかを一度整理してみると、判断しやすくなります。
実家を売却する可能性があるなら、先に「価値」を知っておく
相続放棄をするかどうかを考えている段階では、不動産会社へ売却を依頼する必要はありません。
ただ、「この実家にはどのくらいの価値があるのか」を知っておくこと自体は、判断材料になる場合があります。
たとえば、思っていたより土地の価値があるかもしれませんし、逆に建物の状態や立地によって売却方法を慎重に考える必要があるかもしれません。
- 土地と建物の名義はどうなっているか
- 住宅ローンなどの負債は残っているか
- 固定資産税などの負担はどうなっているか
- 実家を誰が現に占有しているか
- 他に相続人がいるか
- 売却した場合の価格感はどの程度なのか
売却を決めるためではなく、今後の選択肢を考えるための材料として査定を利用する方法もあります。
※査定・サービス内容・利用条件等は、申込先の公式情報をご確認ください。
相続した実家を売るなら、「高い査定額」だけで決めない
相続した家を売却することになったとしても、査定額が一番高い会社を選べばいいとは限りません。
特に相続物件の場合は、通常のマイホーム売却とは違い、名義・共有者・残置物・空き家の状態など、確認することが増えるケースがあります。
- なぜその価格になるのか
- どんな売り方を想定しているのか
- 売却までにどのくらいの準備が必要なのか
- 相続に関する状況を理解しているか
- 売却を急かされないか
- 疑問をきちんと聞いてくれるか
- 売却以外の選択肢も含めて話せるか
- 地域の不動産事情を理解しているか
相続放棄を考えている人ほど、「一人で決めない」ことが大切
相続は、家族が亡くなった直後に始まることも少なくありません。
「悲しんでいる暇もないのに、借金があるか調べないといけない」
「実家をどうするかまで決めなければいけない」
「兄弟と話し合わないといけない」
こうしたことが一気に重なると、冷静に判断するのが難しくなるのも当然です。
だからこそ、相続放棄・実家の管理・不動産売却を全部一度に決めようとしないことも大切です。
① 相続放棄をするのか
② 実家を誰が占有・管理しているのか
③ 他の相続人はいるのか
④ 不動産としてどの程度の価値があるのか
⑤ 売却するなら誰に相談するのか
この順番で整理すると、頭の中が少しずつ見えやすくなります。
名古屋・愛知で実家の売却まで考えるなら
相続放棄そのものについては、弁護士や司法書士などの専門家に確認するのが基本です。
一方で、「相続した場合、この実家を売却するとしたらどうなる?」という不動産側の話は、地域の不動産会社へ相談できます。
相続放棄をするかどうかを決める前に、売却価格や売却方法について情報を持っておけば、家族で話し合うときの材料にもなります。
一緒に考えてもらうという選択
相続した実家について、「まだ売ると決めたわけではない」という段階でも大丈夫です。
まずは現在の不動産価値や、売却する場合の方法を聞いてみることで、家族で考える材料を増やせます。
✓ 空き家を持ち続けるか迷っている
✓ 売却した場合の価格だけ知りたい
✓ 家族で売却について話し合う前に情報が欲しい
✓ 売却と買取のどちらが合うのか知りたい
売却を急かすのではなく、相談者の状況に合わせて一緒に考える姿勢を大切にしています。
相続放棄と実家について、よくある質問
- 相続放棄すれば、実家の管理は絶対にしなくていいですか?
- 一概にはいえません。民法940条では、相続放棄の時点で相続財産を現に占有している場合、その財産を引き渡すまで保存する義務が定められています。個別の事情によって判断が変わるため、専門家への確認がおすすめです。
- 実家に住んでいなければ保存義務はありませんか?
- 「住んでいるか」だけで決まるものではありません。重要なのは、相続放棄の時点で相続財産を現に占有しているかどうかです。遠方に住み、実家などを現に占有していないケースについては、法務省が保存義務を負わない例として説明しています。
- 相続人が全員相続放棄した場合、実家はどうなりますか?
- 相続人がいない場合には、相続財産清算人が関係することがあります。誰がどの財産を占有しているのかなどによって必要な対応が変わるため、家庭裁判所の手続きも含めて専門家へ相談してください。
- 相続放棄する前に実家を売ってもいいですか?
- 自己判断で売却・処分するのは避けたほうが安全です。相続財産の処分が相続を承認したものとして扱われる可能性があるため、相続放棄を検討している段階では、先に弁護士・司法書士などへ確認してください。
- 実家の価値だけ先に調べることはできますか?
- 不動産の価格については、不動産会社へ査定を依頼する方法があります。ただし、査定を受けることと、実際に売却することは別です。相続放棄を検討している場合は、相続手続きへの影響を専門家に確認したうえで進めると安心です。
- 相続財産清算人は誰に相談すればいいですか?
- 家庭裁判所での手続きが関係するため、弁護士や司法書士などの専門家へ相談するのが一般的です。具体的な状況によって必要な手続きが異なるため、早めの確認がおすすめです。
相続放棄を考える前に、実家だけで判断しない
実家が古い。
誰も住んでいない。
管理する人がいない。
固定資産税もかかる。
そうなると、「もう相続放棄したほうがいいのでは?」と考えてしまうかもしれません。
でも、相続放棄は実家だけを切り離す手続きではありません。
プラスの財産もマイナスの財産も含めて相続するかどうかを考えることになるため、「家の管理が嫌だから」という一点だけで決めないことが大切です。
- 相続放棄をしたからといって、すべてのケースで実家との関係が直ちになくなるわけではない
- 民法940条では、放棄時に相続財産を現に占有している場合の保存義務が定められている
- 保存義務は、現に占有している財産を保存し、引き渡すまでの義務として整理されている
- 「実家がある=必ず保存義務」という単純な話ではない
- 相続放棄を迷っている段階で、実家を自己判断で売却・処分するのは避ける
- 相続放棄の判断は弁護士・司法書士などの専門家へ確認する
- 売却の可能性を考える場合は、不動産の価値や売却方法を別途確認しておくと判断材料になる
本記事は相続放棄と不動産に関する一般的な情報をまとめたものです。相続放棄の可否、保存義務の有無、相続財産の処分が相続承認にあたるかどうかなどは、個別の事情によって判断が変わります。具体的な判断は弁護士・司法書士等の専門家へご確認ください。
「価値を知る」ことから始められます
相続放棄をするのか、相続して売却するのか、実家を残すのか。
すぐに答えを出せないのは自然なことです。
まずは不動産としての価値や売却方法について話を聞き、家族で考える材料を増やしてみるのも一つの方法です。
「空き家の価値を知りたい」
「売るならどんな方法がある?」
「家族で話す前に不動産のことを知っておきたい」
※本記事の法令に関する内容は2026年10月時点で確認した法務省資料等を参考にしています。制度や法令は変更される場合があります。個別の相続放棄・保存義務・相続財産の処分については、必ず専門家へご確認ください。

