相続した不動産を売却すると税金はいくら?取得費加算の特例と税金対策

相続税を払った不動産を売却するなら「取得費加算の特例」を忘れずに
「相続税を払ったのに、売却したらまた税金がかかるの?」
そんな疑問を持つ方もいると思います。
せっかく相続した不動産なのに、相続税を納め、さらに売却時にも譲渡所得税がかかるとなると、「二重に税金を払っているような気がする」と感じてしまうのも無理はありません。
そこで知っておきたいのが、「取得費加算の特例」です。
そもそも、なぜ売却すると税金がかかるの?
相続した不動産を売却すると、相続税とは別に、売却によって生じた利益について譲渡所得税の話が出てきます。
そのため、相続税を支払ったあとに不動産を売却する場合、 「相続のときにも税金を払ったのに、売ったときにも税金がかかるのか」 と感じやすいところです。
相続や遺贈によって取得した財産を一定期間内に売却した場合、一定の相続税額をその不動産の「取得費」に加算できる制度です。
取得費加算の特例は、何をしてくれる制度?
簡単にいうと、相続税の一部を、売却時の「取得費」に上乗せすることで、譲渡所得の計算上の利益を小さくできる可能性があります。
相続した不動産を売却
相続税のうち、売却した財産に対応する一定額を取得費に加算
譲渡所得の計算上の利益が小さくなる
つまり、「相続税を払ったあとに不動産を売却する」というケースで、売却時の税負担を軽減できる可能性があるわけです。
一番気をつけたいのは「売却期限」
この特例で特に注意したいのが、いつまでに売却すればいいのかという点です。
国税庁によると、相続開始のあった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡することが要件の一つです。:chatgpt-content-reference{index="1"}
そのため、一般的には「相続から3年10か月以内」という言い方をされることがあります。
「3年10か月」というのはあくまで分かりやすく表現した目安です。実際の期限は相続開始日や相続税の申告期限との関係で確認する必要があります。個別の期限計算は税理士等に確認するのがおすすめです。
誰でも使えるわけではありません
取得費加算の特例には、いくつかの基本的な条件があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 相続・遺贈 | 相続や遺贈によって財産を取得していること |
| 相続税 | その財産を取得した人に相続税が課されていること |
| 売却期限 | 所定の期間内にその財産を譲渡していること |
| 手続き | 必要書類を添えて確定申告をすること |
国税庁も、相続・遺贈で取得したこと、相続税が課税されていること、定められた期間内に譲渡していることを適用要件として案内しています。:chatgpt-content-reference{index="2"}
「まだ売るか決めていない」でも、期限だけは確認しておきたい
相続した不動産って、すぐに売却を決められるものでもありません。
「親が住んでいた家だから、もう少し考えたい」
「兄弟と話し合ってから決めたい」
「思い出もあるし、できれば残したい」
そうやって考えているうちに、時間が経ってしまうこともあります。
もちろん、売却するかどうかを急いで決める必要があるという話ではありません。
ただ、取得費加算の特例を使える可能性があるのであれば、「自分の場合、いつまでが期限なのか」だけでも早めに確認しておくと安心です。
売却を考えるなら、まず「相場価格」を知っておく
期限が気になってきたとしても、いきなり「売ります」と決める必要はありません。
まずは、今の不動産がどれくらいの価格で売れそうなのかを知る。
そこから、
- 売却するのか
- もう少し保有するのか
- 別の方法を検討するのか
を考えていくほうが、焦らず判断しやすくなります。
まずは相場価格を聞いてみる
「売るかどうかはまだ決めていないけど、価格だけ知りたい」という段階でも、まず相場を把握しておくと今後の判断材料になります。
※査定・サービス内容・利用条件等は申込先の公式情報をご確認ください。
期限が近いなら「売却にかかる時間」も意識する
取得費加算の特例は、期限内に売却することがポイントになります。
そのため、期限が近づいている場合は「売ろうと思ってから考える」のではなく、早めに不動産会社へ相談して、売却までのスケジュールを確認しておくことが大切です。
- 相続した不動産を売却するか迷っている
- 相続税をすでに支払っている
- 相続から時間がかなり経っている
- 取得費加算の特例を使えるか気になっている
- 売却期限が近づいている
期限に間に合わない可能性がある場合には、売却方法について不動産会社へ相談し、状況によっては買取という選択肢も含めて検討することが考えられます。
特例を使うなら「確定申告」も忘れずに
取得費加算の特例は、条件を満たしていれば自動的に適用されるわけではありません。
国税庁によると、この特例を受けるためには、必要な書類を添えて確定申告をする必要があります。:chatgpt-content-reference{index="3"}
売却後の確定申告まで含めて、必要な手続きを確認しておきましょう。
特に相続と不動産売却が重なるケースでは、計算や必要書類が複雑になることがあります。自分だけで判断せず、税理士などに確認しながら進めると安心です。
相続後の住み替えやこれからの生活を考えるときも、今後の予定を整理しながら無理のない計画を立てていきましょう。
「売るかどうか」から
相談してみませんか?
相続した不動産は、価格だけでなく、売却時期や今後の生活まで考えて判断したいものです。 「まだ売ると決めていない」という段階から、地域の不動産会社に相談しておくのも一つの方法です。
名古屋市東区泉出身。東区・中区を中心に10年以上の不動産経験があります。 相続した不動産の売却についても、まずは現在の状況や希望を整理するところから相談できます。
TV出演多数の名古屋の不動産に相談してみる取得費加算の特例についてよくある質問
- 相続税を払っていない場合でも使えますか?
- 取得費加算の特例は、相続税が課されていることが要件の一つです。そのため、相続税が課されていない場合は、この特例の対象にはなりません。:chatgpt-content-reference{index="4"}
- 相続した不動産なら、どんな場合でも使えますか?
- いいえ。相続・遺贈による取得、相続税が課されていること、定められた期間内の譲渡など、いくつかの要件があります。:chatgpt-content-reference{index="5"}
- 「3年10か月以内」と考えておけばいいですか?
- 一般的には「相続から3年10か月以内」と表現されることがありますが、実際の期限は相続開始日と相続税の申告期限を基準に確認する必要があります。個別の日付は税理士等に確認しましょう。
- 期限が近い場合はどうすればいいですか?
- まずは不動産の売却価格や売却方法を確認し、期限までのスケジュールを早めに相談することをおすすめします。状況によっては買取という選択肢も含めて不動産会社に相談してみましょう。
- 確定申告は必要ですか?
- はい。取得費加算の特例を受けるには、一定の書類を添えて確定申告をする必要があります。:chatgpt-content-reference{index="6"}
- 相続した不動産を売却すると、譲渡所得税が発生する場合がある
- 取得費加算の特例では、一定の相続税額を取得費に加算できる
- 相続・遺贈による取得、相続税の課税、期限内の譲渡などが基本的な要件
- 一般的に「相続から3年10か月以内」と説明されることが多い
- 特例を使うには確定申告が必要
- 期限が近い場合は、早めに売却スケジュールを確認する
相続した不動産は、思い入れがあったり、家族との話し合いが必要だったりして、すぐに売却を決められないこともあります。
だからこそ、「売る・売らない」を急いで決める前に、取得費加算の特例を使える可能性があるのか、いつまでが期限なのかを先に確認しておくことが大切です。
「そろそろ売却を考えたほうがいいかも」と思ったら、まずは不動産の価格を知るところから始めてみてください。
本記事は取得費加算の特例についての一般的な情報をまとめたものです。実際の適用可否、期限、取得費に加算できる金額、他の特例との併用などは個々の状況によって異なる場合があります。特に個別の税額計算や期限の確認については、税理士等の専門家へご相談ください。
※不動産の価格・売却条件・サービス内容等は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

