【税金対策】不動産売却でかかる税金と節税方法。名古屋市東区での実例付き
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- 不動産売却でかかる5種類の税金とそれぞれの計算式
- 譲渡所得税の長期・短期の違い(5年でこんなに変わる)
- 使える節税特例4選(3,000万円控除・買換え・取得費加算・空き家)
- 確定申告の必要書類と提出時期
- 名古屋市東区での節税シミュレーション3例
01不動産売却でかかる5つの税金
不動産を売ると、主に5種類の税金がかかります。最も金額が大きいのは譲渡所得税+住民税。これだけで売却益の約20〜40%に達することも。
| 税金の種類 | かかるタイミング | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 譲渡所得税 | 翌年の確定申告 | 利益×15〜30% |
| 住民税 | 翌年6月以降 | 利益×5〜9% |
| 復興特別所得税 | 翌年の確定申告 | 所得税×2.1% |
| 印紙税 | 売買契約時 | 1万〜6万 |
| 登録免許税 | 抵当権抹消時 | 1筆1,000円 |
譲渡所得税・住民税・復興特別所得税は「利益が出たときだけ」かかります。利益が出ない(売却損)の場合は、これら3つは課税ゼロ。印紙税と登録免許税のみ必要です。
02譲渡所得税の計算式と税率
基本計算式
譲渡所得=売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除
取得費は購入価格+購入時の諸費用。譲渡費用は仲介手数料・印紙税など。
所有期間で税率が変わる(5年が分岐点)
= 合計39.63%
= 合計20.315%
居住用に限り適用可
具体的な計算例
2018年に4,000万円で購入したマンションを、2026年に5,500万円で売却したケース(仲介手数料188万円)。
「売却した年の1月1日時点」で5年超かどうかを判定します。2020年4月購入→2025年5月売却の場合、所有6年でも2025年1月1日時点では4年9ヶ月なので「短期譲渡」扱い。タイミング次第で税額が約2倍変わる重要ポイントです。
03節税特例 完全ガイド4選
正しく使えば税金がゼロになることもある節税特例4選です。条件を満たすかをひとつずつ確認しましょう。
マイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。所有期間の制限なし。夫婦共有名義なら合計6,000万円まで控除可能。「住まなくなって3年目の年末まで」に売れば適用OK。
マイホームを売って新居を買う場合、譲渡益への課税を新居売却時まで繰延べできます。3,000万円控除と選択制。新居が売却額より高ければ全額繰延べ、安ければ差額部分のみ課税。
相続した不動産を「相続税申告期限から3年以内」に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。譲渡所得が減るため、譲渡所得税の節税に直結。相続後の早期売却ほど有利。
相続した実家(空き家)を売る場合、要件を満たせば3,000万円控除が使えます。耐震基準を満たすか、解体して更地で売るかが条件。東区の白壁・主税町の築古実家でよく使われる特例です。
3,000万円控除と買換え特例は併用不可(どちらか選択)。3,000万円控除と軽減税率(10年超)は併用OK。組み合わせ次第で税額が数百万円変わるため、必ず税理士に確認を。
04名古屋市東区での節税シミュレーション
ケース①|白壁・築15年マンション(居住用)
取得4,200万円→売却5,800万円のケース。3,000万円控除を使うと…
控除なしなら税額約284万円。3,000万円控除で全額免除になります。
ケース②|葵・相続マンション(取得費加算)
相続時の評価3,200万円、相続税180万円。3,500万円で売却するケース。
ケース③|徳川・空き家(空き家特例)
1980年築の相続実家を1,800万円で売却。空き家特例適用で…
05確定申告の流れと必要書類
譲渡所得が発生した場合、売却翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。特例を使う場合は「適用」を明記。
必要書類リスト
| 書類 | 入手先 | 用途 |
|---|---|---|
| 譲渡所得の内訳書 | 税務署 | 売却益の計算 |
| 売買契約書(売却時) | 不動産会社 | 売却価格証明 |
| 売買契約書(購入時) | 保管書類 | 取得費証明 |
| 仲介手数料の領収書 | 不動産会社 | 譲渡費用証明 |
| 登記事項証明書 | 法務局 | 所有期間確認 |
| 住民票(前住所地) | 市役所 | 居住用控除の証明 |
取得費が不明な場合、売却価格の5%しか取得費として認められません。例:5,000万円で売却→取得費は250万円のみ→譲渡益が大幅増。古い契約書も必ず保管・捜索してください。
06税金で失敗しない5つの注意点
- 所有期間は「売却年の1月1日時点」で判定する(数え方注意)
- 3,000万円控除と買換え特例は併用不可(事前にどちらか選択)
- 購入時の売買契約書を必ず保管(紛失で取得費5%扱いになる)
- 確定申告は売却翌年の2月16日〜3月15日に必ず実施
- 相続物件は「相続税申告から3年以内」に売ると取得費加算可能
✅ 節税できる人の特徴
- 居住用=3,000万円控除
- 所有10年超=軽減税率
- 相続から3年以内に売却
- 購入契約書を保管
- 事前に税理士相談
⚠️ 高い税金を払う人の特徴
- 所有5年未満で短期譲渡
- 購入契約書を紛失
- 特例を申告し忘れる
- 所有期間の数え方ミス
- 確定申告を未実施
07よくある質問
売却損が出た場合も確定申告は必要?
夫婦共有名義の場合、控除は両方使える?
住民税はいつ・どうやって払う?
取得費に含められる費用は?
10年超の軽減税率と3,000万円控除は併用できる?
転勤で空き家になった場合の控除は?
税理士に頼むといくらかかる?
08まずは無料相談で「あなたの税額」を試算
税金は事前のシミュレーションで数百万円変わる分野です。所有期間・特例適用・売却タイミングを最適化するだけで、納税額が0円になるケースも珍しくありません。
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