名古屋市東区の相続で不動産を売却する流れ|必要書類・期限・注意点

はじめに|「まず何をすればいいのか」でつまずく方がとても多い

親や配偶者が亡くなった後、悲しみが癒えないうちに
「不動産の名義はどうすればいいのか」
「売却するとしたらいつまでに動けばいいのか」
という現実的な問いに直面する——。
名古屋市東区でこうした相談を受けるたびに、
「誰も丁寧に教えてくれなかった」という声を聞きます。
このガイドは、
東区で相続した不動産を
「売却したい」または「売却を検討している」方を対象に、
全体像を一本の流れとして理解できるよう整理しました。
難しい専門用語は最小限に抑え、実際に動くためのステップを順番にお伝えします。
名古屋市東区とはどんなエリアか|売却前に知っておきたい地域特性

名古屋市東区は、名古屋城の東に位置する都市型住宅エリアです。
徳川園や白壁・主税・橦木エリアといった歴史的な街並みが残る一方、
葵・東桜エリアには商業施設やオフィスが集積し、住宅需要・投資需要ともに安定しています。
2025年の基準地価では、名古屋市全体の地価は前年比+3.49%の上昇を記録。
東区も同様の上昇傾向にあり、相続した不動産を売却するうえで追い風となっています。
ただし、同じ東区内でも徳川町周辺と千種寄りでは価格帯が異なるため、エリアの特性を踏まえた査定が不可欠です。
名古屋市東区の相続で不動産を売却する具体的なステップ

STEP 1|相続が発生したら最初にやること:死亡届から遺産調査まで
相続が発生すると、
まず死亡届の提出(7日以内)、年金の停止手続き、相続人の特定という基本作業から始まります。
不動産に関しては、以下を早期に確認します。
□登記簿(全部事項証明書)の取得
→法務局またはオンラインで取得でき、現在の名義人・抵当権の有無が分かります
□固定資産税評価証明書の取得
→市役所の担当窓口で取得可能。売却価格の参考にもなります
□遺言書の有無の確認
→公正証書遺言なら公証役場で検索可能。自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です
STEP 2|遺産分割協議|相続人全員の合意がなければ売却できない
不動産の売却には、原則として相続人全員の合意が必要です。
遺言書がある場合はその内容に従いますが、
ない場合は「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・実印を押した書類を準備します。
ここで重要なのが「誰が不動産を相続するか」を明確にすること。
共有名義での相続は後々の売却をトラブルにしやすいため、
実際に売却する予定がある場合は1人の名義に集約する換価分割が現実的です。
STEP 3|相続登記(義務化!)|2024年4月から3年以内に必須
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
亡くなったことを知った日から3年以内に法務局へ所有権移転登記を申請しなければなりません。
違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の主な必要書類:
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| 被相続人の住民票の除票 | 市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| 相続人の住民票 | 市区町村役場 |
| 固定資産評価証明書 | 市役所 |
| 遺産分割協議書(法定相続以外の場合) | 自作または司法書士に依頼。司法書士費用は一般的に5〜10万円程度。複雑な案件では15万円以上になることもあります。 |
STEP 4|不動産査定|複数社に依頼して適正価格を把握する
相続登記が済んだら、いよいよ売却に向けて動き始めます。
まず複数の不動産会社に査定(無料)を依頼しましょう。
東区のような都市部では、3〜5社に査定を依頼し比較することをお勧めします。
査定方法には「机上査定(書類のみ)」と「訪問査定(現地確認あり)」があります。
実際に売却を検討しているなら、訪問査定を依頼して精度の高い価格を把握してください。
STEP 5|媒介契約の締結と売却活動開始
査定結果をもとに不動産会社を選び、媒介契約を結びます。
契約には3種類あります。
✔専属専任媒介契約:1社に絞り込む。最も積極的に動いてもらいやすい
✔専任媒介契約:1社メインで自己発見取引も可能
✔一般媒介契約:複数社に依頼できる。競争原理が働くが管理が煩雑
相続物件の場合、
急いで現金化したいケース(相続税の納税資金確保等)には専属専任か買取業者との直接取引が向いています。
STEP 6|売買契約・引き渡し・確定申告
買主が見つかれば売買契約を締結し、残代金決済・物件引き渡しが完了します。
その後、売却で利益(譲渡所得)が生じた場合は、翌年の確定申告が必要です。
重要な期限とポイント:
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 相続登記 | 相続発生を知った日から3年以内 |
| 相続税の申告・納税 | 相続開始から10ヶ月以内 |
| 空き家特例の適用 | 相続開始から3年を経過する年の12月31日まで |
| 取得費加算特例の適用 | 相続税申告期限から3年以内 |
よくある失敗ポイント3選
① 相続登記を後回しにして特例期限を逃す:
3年以内に売却しないと「空き家特例(最大3,000万円控除)」が使えません
② 査定は1社だけ:
1社の査定を鵜呑みにすると、相場より低い価格で売ってしまう可能性があります
③ 遺産分割協議を先延ばし:
相続人の中で海外在住者・音信不通の方がいると、協議が難航し売却が数年遅れることもあります
まとめ|東区の相続不動産売却は「早めに動く」が鉄則
相続と不動産売却はどちらも時間的な制約があります。
特に2024年からの相続登記義務化、そして各種税制特例の期限を考えると、
「まず相談する」という一歩が何より大切です。
東区の地価は上昇傾向にあり、今は売却のタイミングとしても悪くない局面です。
一人で抱え込まず、まずプロに状況を打ち明けてください。
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